日本と海外を結ぶ、専門的なリーガル&タックスサポート
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      鈴木 真 Makoto Suzuki
日本国 弁護士 / 公認会計士 / 税理士
アメリカ合衆国 弁護士(CA州)
事務所対応言語: 日本語 / 英語 / ロシア語 / フランス語
経歴: 銀座で事務所を開設して以来、30年以上にわたり、日本および海外における法律・税務案件を多数取り扱ってきました。特に国際相続分野において数多くの実績があります。法律・税務が絡む複雑な案件にもワンストップで対応します。
税務や手続の要件は国ごとに異なり、誤った対応は二重課税や手続遅延の原因になります。弊所では、各国の制度を踏まえた最適なプランをご提案します。
ご相談・お問合せは以下までご連絡ください。
Email:webmaster@makotolaw.com
    電話: +81-3-5524-7807(日本時間9:30-18:30)
    住所: 東京都中央区銀座2-8-9木挽館銀座301号室
海外在住の方にはオンライン相談(Zoom/Google Meet等)にて対応可能です。
    
はい。郵送やオンラインを活用し、現地にいてもフルサポート可能です。必要書類は事前にリスト化してご案内します。
はい、資産や相続人の居住地によっては二重課税の可能性があります。ただし、租税条約により一定の調整が可能な場合があります。
はい。現地の弁護士・登記所と連携し、日本側と同時並行で手続きを進めます。
遺言の作成、資産リストの作成、受取人の確認、贈与や信託の活用などが有効です。国内外の制度を踏まえた事前準備が重要です。
はい。日本語・英語の両方で対応可能です。
被相続人、相続人の本籍地、住所地、遺産の所在地等により決まります。日本国籍の場合は民法に基づきます。
日本法では法定相続分が定められており、協議で変更することも可能です。例えば配偶者と子1人の場合、配偶者1/2、子1/2が原則です。国際相続では遺産の所在地や相続人の国籍によって適用法が異なるため、事前の法的確認が必要です。
はい。日本の家庭裁判所に申立てを行います。海外在住の場合は在外公館や郵送を利用し、署名証明や宣誓供述書が必要になることがあります。
海外在住の場合は在外公館(日本大使館)で署名証明や宣誓供述書が取得できる場合はそちらが代わりになります。大使館が遠方等の事情がある場合は、現地公証人の証明書で代えることもあります。詳しくはケースにより異なりますのでご相談ください。
日本では家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、その管理人を通じて遺産分割を進めます。国際案件では海外在住の相続人への連絡・送達が必要になり、現地の法的手続きと連動させます。
日本では親権者が代理しますが、親が他の相続人で利益が相反する場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
有効です。ただし遺言の方式は国によって異なり、どの国の法律に従って作成したかによって効力が左右されます。日本と海外の双方で有効とするためには、国際私法上の適用法を考慮した作成が必要です。
日本国内の代理人(弁護士など)を通じて手続きを行います。銀行口座や不動産の名義変更も代理で可能です。書類は現地で署名・認証のうえ郵送します。
書類のやりとりに時間がかかります。また、海外の金融機関等もレスポンスが遅い場合があります。日本での相続手続きよりは時間がかかります。相続税の申告は10ヶ月以内に行う必要があるため、早めの相談をおすすめします。
海外在住で日本に納税義務がある方が、日本国内に代理人を置き、納税に関する税務署との連絡を代行する制度です。納税管理人がいないと、税務署からの通知を受け取れず、ペナルティを課されたり、還付金を受け取れないなどのリスクが発生します。当事務所では納税管理人への就任も行っています。
非居住者で、次のような収入がある方は該当します。国内にある資産の運用または保有により生じる所得(源泉徴収されない取引)、国内にある資産の譲渡により生じる所得、国内にある不動産等の貸付けにより受け取る対価(不動産所得)、国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく一時金がある方。また、国外転出時課税の納税の猶予の適用を受けた方も納税管理人を置くことが要件となります。
日本に住所を有する方が、海外に5000万円を超える資産を保有する場合、毎年1月31日までに税務署へ提出する必要がある調書です。提出漏れや虚偽記載には罰則があります。当事務所では作成・提出のサポートを行っています。
出国税(国外転出時課税)とは、国外に住所及び居所を有しなくなる時点で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。